宅地建物取引主任者の登録について

宅地建物取引主任者の登録について

宅地建物取引主任者(以下、取引主任者と記載)は、宅地建物取引主任者資格試験に
合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付(有効期間は5年間)を
受けている方をいいます。

なお、この取引主任者資格登録は、宅地建物取引主任者資格試験の受験地で
行うものとされています。


取引主任者の資格登録者は、その登録されている事項(氏名、住所、本籍、勤務先等)
に変更事項が生じた場合は、遅滞なく変更登録申請をする必要がございます。

※勤務先に関しまして、その務めていた宅建業者が提出する変更届をもって
 取引主任者資格登録簿の内容が自動的に変更されるものではありませんので、 
 ご留意ください。
 宅建業者の変更届と取引主任者の方の個人の資格登録の変更届は
 あくまで別個のものとご理解ください。


宅建業免許申請の際にはこちらも併せてご確認いたします。
ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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