宅建業免許の区分
宅建業を営もうとする者(法人、個人の別は問わず)は
宅地建物取引業法の規定により、
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を取得する必要がございます。
・国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を設置
・都道府県知事免許 1つの都道府県に事務所を設置
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://maccm.net/mt/mt-tb.cgi/91
http://maccm.net/mt/mt-tb.cgi/91