宅建業免許(新規)取得後の手続き
宅建業免許通知が届きましたら、営業保証金の供託をした上でないと
営業行為が営めません。
この営業保証金の供託の方法としまして下記の2種類がございます。
①法務局へ自己供託
営業保証金を事務所の所在地を管轄する法務局に直接供託する。
本店(主たる事務所) 1,000万円
支店(従たる事務所) 500万円
②保証協会への加入
指定された保証協会に加入した上で、その保証協会が営業保証金を
法務局に供託する。
この場合、協会に保証金として弁済業務保証金分担金の納付します。
本店(主たる事務所) 60万円
支店(従たる事務所) 30万円
※加入の際は別途加入金がかかります。
なお、こちらの諸手続きは免許日から3か月以内に行なう必要がございます。
この期間が経過してしまうと、免許の取り消しになってしまいますのでご留意ください。
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