建築士事務所登録の要件
建築士事務所登録に際し以下の要件を備えている必要がございます。
1、管理建築士
建築士法第24条に定める、専任で管理する建築士(以下、管理建築士と記載)を
置かなければなりません。
※管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、
登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
(したがって、新規申請の際には管理建築士の講習修了証の写しが必須となります)
2、事務所の所在
事務所を構え、その所在が明確である必要がございます。
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