管理建築士の専任について

管理建築士の専任について

・一級建築士事務所には一級建築士が管理し、二級建築士事務所には二級建築士、
木造建築士事務所には木造建築士が管理することとなっております。

・1人の建築士が複数の事務所の管理建築士となることはできません。
※専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行なう必要があります。

・常勤の定義 
雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の
勤務時間中は、その事務所に勤務していること。
そのため、他社で社員となっている方や、他社で代表取締役をやられている方は、
管理建築士となれません。

※管理建築士となれない事例
・他の法令により、専任が義務づけられている者(ただし、建設業許可の専任技術者や
宅建業の専任取引主任者等については兼任を認められる場合もございますので、
ご相談ください)
・他の会社等で社員として勤務されている者
・派遣労働者(継続勤務が見込めないとされているため)
・住所と事務所所在地が遠距離で通勤が不可能の者

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