登録内容の変更について

登録内容の変更について

築士事務所登録後は、その登録内容に変更があった場合、2週間以内に
変更の届け出をしなければなりません。届け出が必要とされる事項は下記の通りです。

・建築士事務所の名称・所在地、
・開設者名(個人の場合 氏の変更、法人の場合 代表者名・商号)
・管理建築士

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