設計等の業務に関する報告書

設計等の業務に関する報告書

建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後
3か月以内に都道府県知事に提出する必要がございます。

報告書の内容
1、当該事業年度における事務所の業務の実績 2、所属建築士の氏名等 
3、建築士ごとの業務の実績 4、管理建築士の意見の概要

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