管理建築士の職務

管理建築士の職務

管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、
開設者に対して技術的観点から業務が円滑かつ適正に行われるよう、
必要な意見を述べるものとされています。
そして、意見が述べられた場合には「設計等の業務に関する報告書」をもって
届け出る必要がございます。

・技術的事項とは
①受託する業務の量、難易度及び遂行期間の判定
②業務にあたる技術者の選定及び配置
③他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の決定
④建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理と、その適正の確保

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