その他、留意点

その他、留意点

・申請者が建築士法第23条の4の各項に該当する場合は、登録できないことがあります。
 
 建築士法第23条の4(登録の拒否)
 一例:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    成年被後見人又は被保佐人である

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