建設業許可を取得しなくても請け負える工事(軽微な工事)

建設業許可を取得しなくても請け負える工事(軽微な工事)

以下の記載に該当する工事に関しては、建設業許可を取得しなくても行なうことが
できます。


・建築一式工事以外の建設工事 
1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の場合

・建築一式工事 
①1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の場合
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

※注文者が材料を提供する場合は、工事代金にそれらを含めた額が、
ここでいう請負代金の額となります

上記に該当しないケースの工事を請け負う際には建設業許可を取得している
必要がございます。


【補足】近年は軽微な工事(建設業許可を取得しなくても請け負える工事)に関して
注文者(発注者・元請業者)側から契約の際に、建設業許可を取得していることを
条件として課されるケースも見られます。

トラックバック(0)

このエントリーのトラックバックURL:
http://maccm.net/mt/mt-tb.cgi/116