営業所の要件
建設業許可でいう営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結することができる
事務所のことをいい、下記の要件を備えているものを指します。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が
設けられていること。
(3)経営業務の管理責任者(建設業における支店においては、令3条の使用人)が
常勤していること。
(4)専任技術者が常勤していること。
※上記要件を満たしていない登記上の本店や、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、
建設業許可でいう営業所には該当しません。
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