許可の有効期間

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の
前日をもって満了となります(許可の有効期間の末日が日曜日等(行政庁の休日)
であっても同様の取扱いとなります)。

したがって、引き続き建設業許可業者として業を営もうとする場合には、
知事許可の場合は期間が満了する日の2ヶ月前から30日前の間に、
大臣許可の場合は期間が満了する日の3ヶ月前から30日前の間に、
建設業許可の更新申請をしなければなりません。

なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても
更新手続きが完了するまでは、従前の許可が有効です。

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