許可の基準(建設業許可を取得するための要件)
建設業許可を取得するためには、下記の要件を備えていることが必要です。
・経営業務の管理責任者が建設業を営む際の本店に常勤でいること。
(支店には令3条の使用人の常勤が求められます。)
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
・請負契約に関して誠実性を有していること。
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
・欠格要件等に該当しないこと。
・暴力団の構成員でないこと。
要件の詳細に関しましては各項目もご参照ください。
また、気になる点等ございましたらお気軽にご相談ください。
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