専任技術者
専任技術者とは、その営業所において、技術者としての知識を持って
専らその業務に従事する者をいいます。
技術者は、下記の要件に該当する者である必要がございます。
【一般建設業の場合】
1、学校教育法による高校(旧実業学校を含む)の所定学科卒業後5年以上、
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の所定学科卒業後3年以上の
実務経験を有する者
2、学歴、資格を問わず10年以上の実務経験を有する者
3、上記1、2と同様またはそれ以上の知識・技術・経験を有すると認められた者
・所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、
旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
・建設業法、建築士法等に定められる資格(例、一級建築施工管理技士、
一級建築士、等)を有する者
・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
【特定建設業の場合】
1.建設業法、建築士法等に定められる資格(例、一級建築施工管理技士、
一級建築士、等)の中で特定建設業の要件を満たしたものを有する者
2、上記の一般建設業における要件と合わせて、2年以上の指導監督的な
実務経験を有する者
3、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
許可を取得しようとする建設業に関し、上記要件を備えた技術者は営業所に
常勤である必要がございます。
2以上の業種の許可を申請する場合、許可の基準を複数満たしている者は、
同一営業所内において、それぞれの業種の専任技術者として
申請することができます。
経営業務の管理責任者と専任技術者の両方の基準を満たしている者は、
同一営業支所内において兼ねることができます。
専任技術者は建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引
主任者等の他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることは
できません。ただし同一企業で同一の営業所である場合には、
兼ねることができます。
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の
経験(建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の
施工に携わった経験)をいいます。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般に
ついて、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で
工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
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