建設業許可申請の区分

建設業許可申請の区分

建設業許可申請は以下の記載のように区分されます。


1、新規         現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合

2、許可換え新規   ・他都道府県知事許可から都道府県知事許可へ
              ・都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ
              ・国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ

3、般・特新規     ・「一般建設業」を受けている者が「特定建設業」を申請する場合
              ・「特定建設業」を受けている者が「一般建設業」を申請する場合

4、業種追加     ・「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
             ・「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合

5、更新        「許可を受けている建設業」を引き続き行なう場合

6、般・特新規+業種追加  3と4を同時に申請する場合

7、般・特新規+更新  3と5を同時に申請する場合

8、業種追加+更新  4と5を同時に申請する場合

9、般・特新規+業種追加+更新  3と4と5を同時に申請する場合


※7、8、9の申請で許可の一本化を希望するものについては、下記の期日までに
 行なう必要がございます。

知事許可 許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請

大臣許可 許可の有効期間が満了する日の6か月前までに申請

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