標識の掲示
許可を受けた建設業者は、その店舗及び現場ごとに公衆の見やすい所に
規定の標識を必ず掲示しなければなりません。
※標識の材質は特に問われてはいませんが、なるべく堅牢なもので
作成することとされております。
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規定の標識を必ず掲示しなければなりません。
※標識の材質は特に問われてはいませんが、なるべく堅牢なもので
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