宅建業とは?

宅地建物取引業とは?

宅地建物取引業(以下、宅建業と記載)とは不特定多数を相手方として
下記に掲げる行為を業として行うものをいいます。

①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とすること。

②宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、
その代理若しくは媒介することを業として行うこと

宅建業免許の区分

宅建業を営もうとする者(法人、個人の別は問わず)は
宅地建物取引業法の規定により、
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を取得する必要がございます。

・国土交通大臣免許  2つ以上の都道府県に事務所を設置

・都道府県知事免許  1つの都道府県に事務所を設置