免許取得後の手続き等について

宅建業免許(新規)取得後の手続き

宅建業免許通知が届きましたら、営業保証金の供託をした上でないと
営業行為が営めません。

この営業保証金の供託の方法としまして下記の2種類がございます。

①法務局へ自己供託
営業保証金を事務所の所在地を管轄する法務局に直接供託する。
本店(主たる事務所) 1,000万円  
支店(従たる事務所)   500万円

②保証協会への加入
指定された保証協会に加入した上で、その保証協会が営業保証金を
法務局に供託する。
この場合、協会に保証金として弁済業務保証金分担金の納付します。
本店(主たる事務所)    60万円  
支店(従たる事務所)    30万円
※加入の際は別途加入金がかかります。

なお、こちらの諸手続きは免許日から3か月以内に行なう必要がございます。
この期間が経過してしまうと、免許の取り消しになってしまいますのでご留意ください。

宅建業者に課された義務

宅建業免許を取得した業者には、下記の義務が課されています。

・従業者証明書の携帯義務
宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、業務に従事させられません。
また、この証明書は取引の関係者から請求があった際には提示の義務があります。

・従業者名簿への記載
宅建業者は各事務所に、従業者名簿を備え、従業者の氏名、性別、従業者証明書番号、
住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別、従業者となった
年月日(従業者でなくなた年月日)を記載し、取引の関係者から請求があった際には
閲覧に供しなければなりません。

・帳簿備え付けの義務
宅建業者は各事務所に、業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
この帳簿の保存期間は閉鎖してから5年間となります。   

・標識(業者票・報酬額表)の掲示義務
宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票・報酬額表)を
掲示しなければなりません。

・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の提出義務
免許を受けた宅建業者は、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、
変更が生じた日から30日以内に免許権者(国土交通大臣、都道府県知事)に届け出
なければなりません。
なお、この変更届出は事後報告となりますので、変更事項が事前に確定していても
届け出を予めすることはできません。

宅建業免許の更新申請

宅建業免許の有効期間(免許取得後5年間)満了後も、
引き続き宅建業を営もうとする方は、その免許の有効期間が
満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を
することが必要です。

なお、更新申請に際しまして免許取得後から更新申請時点までに
登録事項に変更が生じていた場合は、予め変更届を提出しておく必要が
ございますので、ご留意ください。