建築士事務所登録申請

建築士事務所登録申請 目次

建築士事務所登録について

下記の事項を業として営む場合は、建築士事務所の登録を
しなければなりません

・他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として
しようとする建築士の方
・建築士を使用して(雇って)、他人の求めに応じ報酬を得て、
設計等を行うことを業としてしようとする方

※設計等とは ①建築物の設計、②建築物の工事監理、③建築工事契約に関する事務、
④建築工事の指導監督、⑤建築物に関する調査または鑑定、⑥建築に関する法令または
条例に基づく手続きの代理、以上のことを指します。


・この際の登録権者は建築士事務所の所在地の都道府県知事
ごとになります。
そのため、同一法人で複数の県に建築士事務所を設けている場合は、
各事務所の所在地の都道府県での申請が必要となります。

建築士について

建築士とは、下記記載の建築士法による免許を得て、設計、工事監理等の
業務を行う技術者のこといいます。

建築士法により個人に与えられた国家資格として
一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があり、構造、規模
用途に応じて設計等ができる範囲が決められています。

建築士が他人の求めに応じ、報酬をもらって設計等を行う場合には、
必ず、事務所を開設し、事務所所在地を管轄する都道府県知事の登録を
しなければなりません。


※「設計」とは、 その者の責任において、建築物の建築工事実施のために
必要な図面及び仕様書、すなわち「設計図書」を作成することをさします。

※「工事監理」とは、 その者の責任において、工事を設計図書と照合し、
それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認することをさします。

建築士事務所登録の有効期間

建築士事務所登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き業務を行っていきたい方は、満了日の
30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。

建築士事務所登録の要件

建築士事務所登録に際し以下の要件を備えている必要がございます。

1、管理建築士 
建築士法第24条に定める、専任で管理する建築士(以下、管理建築士と記載)を
置かなければなりません。
 
 ※管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、
  登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
  (したがって、新規申請の際には管理建築士の講習修了証の写しが必須となります)
  

2、事務所の所在
事務所を構え、その所在が明確である必要がございます。

建築士事務所登録(新規・更新)の申請の流れ

建築士事務所登録申請は下記のような流れで手続きが進みます。


【建築士事務所登録に向けてのお打合せ】
 まず、お客様から申請に伴い建築士事務所登録の要件面等の
 内容の確認をいたします。

    ↓

【建築士事務所登録申請書の作成】
 確認のヒアリングを経て、建築士事務所登録申請に必要な資料をピックアップし、
 ご準備いただきたいものをご案内いたします。
   
 書類作成の後、各捺印書類に押印いただき、建築士事務所登録申請書の完成です。

    ↓ 

【建築士事務所登録申請書の提出(窓口審査→申請書受付)】
 完成した建築士事務所登録申請書を管轄先(※)に提出してまいります。
 (※ 東京都の場合:東京都建築士事務所協会)

    ↓

【建築士事務所登録の完了】
 申請書の受付後、 審査(管轄先内部での審査)を経て、
 建築士事務所登録通知書がお手もと(営業所の所在地)に送付されます。

 ※新規申請の登録については、通常申請書受理後10日~1か月程度の
  期間を要します。

管理建築士の専任について

・一級建築士事務所には一級建築士が管理し、二級建築士事務所には二級建築士、
木造建築士事務所には木造建築士が管理することとなっております。

・1人の建築士が複数の事務所の管理建築士となることはできません。
※専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行なう必要があります。

・常勤の定義 
雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の
勤務時間中は、その事務所に勤務していること。
そのため、他社で社員となっている方や、他社で代表取締役をやられている方は、
管理建築士となれません。

※管理建築士となれない事例
・他の法令により、専任が義務づけられている者(ただし、建設業許可の専任技術者や
宅建業の専任取引主任者等については兼任を認められる場合もございますので、
ご相談ください)
・他の会社等で社員として勤務されている者
・派遣労働者(継続勤務が見込めないとされているため)
・住所と事務所所在地が遠距離で通勤が不可能の者

登録内容の変更について

築士事務所登録後は、その登録内容に変更があった場合、2週間以内に
変更の届け出をしなければなりません。届け出が必要とされる事項は下記の通りです。

・建築士事務所の名称・所在地、
・開設者名(個人の場合 氏の変更、法人の場合 代表者名・商号)
・管理建築士

設計等の業務に関する報告書

建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後
3か月以内に都道府県知事に提出する必要がございます。

報告書の内容
1、当該事業年度における事務所の業務の実績 2、所属建築士の氏名等 
3、建築士ごとの業務の実績 4、管理建築士の意見の概要

廃業届

登録後に建築士事務所が下記の事項に該当した場合は、30日以内に
廃業届を提出しなければなりません。

・建築士事務所の開設者が、その業務を廃止したとき
・(個人の場合)建築士事務所の開設者が死亡したとき
※個人が開設した建築士事務所の場合、開設者(その本人自身)を
変更することはできません。
・建築士事務所の開設者が破産をしたとき
・法人が合併により解散したとき
・法人が合併又は破産以外の理由により解散したとき

※ちなみに次の場合は従前の登録を廃止して、新規に登録し直す
必要がございます。
・管理建築士が同一人で、個人→法人(又は、法人→個人)の事務所に変わる場合
・管理建築士が同一人で、二級→一級(又は、一級→二級)の事務所に変わる場合
・他の都道府県へ事務所を移転する場合

※廃業届を提出する際に、開設者・法人名・所在地等が、登録内容と異なっていた場合は、
変更の手続き済ませてからの届け出となります。

開設者の義務

建築士事務所の開設者には下記の義務が課されています。

1、帳簿・図書の保存、
建築士事務所の開設者は、その業務に関する帳簿及びその建築士事務所
に所属する建築士が業務上作成した設計図書等を、15年間保存しなければ
なりません。

【帳簿の記載事項】①契約の年月日②契約相手の氏名又は名称③業務の種類
及びその概要④業務の終了年月日⑤報酬額⑥業務に従事した建築士及び
建築整備士の氏名⑦業務の一部を委託した場合は、その委託業務の概要と
受託者の氏名又は名称及び住所

【保存する図書】建築士事務所の業務として建築士が作成した設計図書のうち
下記のもの又は工事監理報告書。①配置図、各階平面図、二面以上の立体図
及び二面以上の断面図②当該設計が建築基準法第6条第1項第2号又は第3号
に係るものであるときは①の他に基礎擾伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図
及び構造計算書

2、標識の掲示
開設者は建築士事務所において、公衆の見易い場所に、次の標識を掲げなければ
なりません。
標識の大きさ、縦25㎝以上、横40㎝以上
記載内容、建築士事務所の名所・登録番号・開設者名・管理建築士名・
登録の有効期間

3、書類の閲覧
開設者は、当該建築士事務所が行った業務の実績、管理建築士の実務経験、
その他、国土交通省令(同法施行規則第22条の2)で定める事項を記載した
書面(第7号の二書式)を、建築士事務所に備え置き(3年間)、委託しようとする
建築主の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
※同法施行規則第22条の2;①建築士事務所の名称及び所在地②当該建築士
事務所の開設者の氏名③当該建築士事務所の一級・二級・木造の別④登録番号
⑤登録の有効期間

4、書面の交付
開設者は、当該建築主から設計又は工事監理の委託を受けたときは、建築士法
第24条の6及び建築士法施行規則第22条の3で定める事項を記載した書面を
当該建築主に交付しなければなりません。

5、設計等の業務に関する報告書
開設者は、事業年度ごとに建築士法第23条の6及び建築士法施行規則第20条
の3の規定により定める事項を記載した書面(第六号の二書式)を提出しなければ
なりません。

6、立ち入り検査協力の義務
建築士事務所の状況をたえず的確に把握することで、適切な建築士行政を行うことを
目的として規定されたもので、正当な理由がなくて拒む等の行為をすると罰せられる
ことがあります。