建築士事務所登録について
下記の事項を業として営む場合は、建築士事務所の登録を
しなければなりません
・他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として
しようとする建築士の方
・建築士を使用して(雇って)、他人の求めに応じ報酬を得て、
設計等を行うことを業としてしようとする方
※設計等とは ①建築物の設計、②建築物の工事監理、③建築工事契約に関する事務、
④建築工事の指導監督、⑤建築物に関する調査または鑑定、⑥建築に関する法令または
条例に基づく手続きの代理、以上のことを指します。
・この際の登録権者は建築士事務所の所在地の都道府県知事
ごとになります。
そのため、同一法人で複数の県に建築士事務所を設けている場合は、
各事務所の所在地の都道府県での申請が必要となります。
開設者の義務
建築士事務所の開設者には下記の義務が課されています。
1、帳簿・図書の保存、
建築士事務所の開設者は、その業務に関する帳簿及びその建築士事務所
に所属する建築士が業務上作成した設計図書等を、15年間保存しなければ
なりません。
【帳簿の記載事項】①契約の年月日②契約相手の氏名又は名称③業務の種類
及びその概要④業務の終了年月日⑤報酬額⑥業務に従事した建築士及び
建築整備士の氏名⑦業務の一部を委託した場合は、その委託業務の概要と
受託者の氏名又は名称及び住所
【保存する図書】建築士事務所の業務として建築士が作成した設計図書のうち
下記のもの又は工事監理報告書。①配置図、各階平面図、二面以上の立体図
及び二面以上の断面図②当該設計が建築基準法第6条第1項第2号又は第3号
に係るものであるときは①の他に基礎擾伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図
及び構造計算書
2、標識の掲示
開設者は建築士事務所において、公衆の見易い場所に、次の標識を掲げなければ
なりません。
標識の大きさ、縦25㎝以上、横40㎝以上
記載内容、建築士事務所の名所・登録番号・開設者名・管理建築士名・
登録の有効期間
3、書類の閲覧
開設者は、当該建築士事務所が行った業務の実績、管理建築士の実務経験、
その他、国土交通省令(同法施行規則第22条の2)で定める事項を記載した
書面(第7号の二書式)を、建築士事務所に備え置き(3年間)、委託しようとする
建築主の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
※同法施行規則第22条の2;①建築士事務所の名称及び所在地②当該建築士
事務所の開設者の氏名③当該建築士事務所の一級・二級・木造の別④登録番号
⑤登録の有効期間
4、書面の交付
開設者は、当該建築主から設計又は工事監理の委託を受けたときは、建築士法
第24条の6及び建築士法施行規則第22条の3で定める事項を記載した書面を
当該建築主に交付しなければなりません。
5、設計等の業務に関する報告書
開設者は、事業年度ごとに建築士法第23条の6及び建築士法施行規則第20条
の3の規定により定める事項を記載した書面(第六号の二書式)を提出しなければ
なりません。
6、立ち入り検査協力の義務
建築士事務所の状況をたえず的確に把握することで、適切な建築士行政を行うことを
目的として規定されたもので、正当な理由がなくて拒む等の行為をすると罰せられる
ことがあります。
管理建築士の職務
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、
開設者に対して技術的観点から業務が円滑かつ適正に行われるよう、
必要な意見を述べるものとされています。
そして、意見が述べられた場合には「設計等の業務に関する報告書」をもって
届け出る必要がございます。
・技術的事項とは
①受託する業務の量、難易度及び遂行期間の判定
②業務にあたる技術者の選定及び配置
③他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の決定
④建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理と、その適正の確保