建築士事務所登録の要件
建築士事務所登録に際し以下の要件を備えている必要がございます。
1、管理建築士
建築士法第24条に定める、専任で管理する建築士(以下、管理建築士と記載)を
置かなければなりません。
※管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、
登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
(したがって、新規申請の際には管理建築士の講習修了証の写しが必須となります)
2、事務所の所在
事務所を構え、その所在が明確である必要がございます。
建築士事務所登録(新規・更新)の申請の流れ
建築士事務所登録申請は下記のような流れで手続きが進みます。
【建築士事務所登録に向けてのお打合せ】
まず、お客様から申請に伴い建築士事務所登録の要件面等の
内容の確認をいたします。
↓
【建築士事務所登録申請書の作成】
確認のヒアリングを経て、建築士事務所登録申請に必要な資料をピックアップし、
ご準備いただきたいものをご案内いたします。
書類作成の後、各捺印書類に押印いただき、建築士事務所登録申請書の完成です。
↓
【建築士事務所登録申請書の提出(窓口審査→申請書受付)】
完成した建築士事務所登録申請書を管轄先(※)に提出してまいります。
(※ 東京都の場合:東京都建築士事務所協会)
↓
【建築士事務所登録の完了】
申請書の受付後、 審査(管轄先内部での審査)を経て、
建築士事務所登録通知書がお手もと(営業所の所在地)に送付されます。
※新規申請の登録については、通常申請書受理後10日~1か月程度の
期間を要します。
管理建築士の専任について
・一級建築士事務所には一級建築士が管理し、二級建築士事務所には二級建築士、
木造建築士事務所には木造建築士が管理することとなっております。
・1人の建築士が複数の事務所の管理建築士となることはできません。
※専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行なう必要があります。
・常勤の定義
雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の
勤務時間中は、その事務所に勤務していること。
そのため、他社で社員となっている方や、他社で代表取締役をやられている方は、
管理建築士となれません。
※管理建築士となれない事例
・他の法令により、専任が義務づけられている者(ただし、建設業許可の専任技術者や
宅建業の専任取引主任者等については兼任を認められる場合もございますので、
ご相談ください)
・他の会社等で社員として勤務されている者
・派遣労働者(継続勤務が見込めないとされているため)
・住所と事務所所在地が遠距離で通勤が不可能の者
その他、留意点
・申請者が建築士法第23条の4の各項に該当する場合は、登録できないことがあります。
建築士法第23条の4(登録の拒否)
一例:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
成年被後見人又は被保佐人である