産業廃棄物収集運搬業許可申請 目次
産業廃棄物とは。
産業廃棄物とは、会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物
及び、輸入された廃棄物で、以下の21種類の廃棄物を指します。
【産業廃棄物の種類】
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・
及び陶磁器くず、がれき類、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、
木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、鉱さい、動物のふん尿、
動物の死体、ばいじん、13号廃棄物(処分するために処理したもの)、
輸入された廃棄物、
許可の基準(産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件)
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、下記の要件を備えていることが必要です。
・認定講習会を修了していること
許可申請の際、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員、又は
令第6条の10に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者(例:支店長、所長)
が、業の種類に応じた認定講習会を修了していることが必要です。
・取扱うものが産業廃棄物であること
一般廃棄物の収集運搬は産業廃棄物の許可では扱うができません。
※木くず、紙くずなど一部品目については、排出事業者の業種等によっては
一般廃棄物に分類されるため、許可申請できないこともございます。
・欠格条項
申請者、申請者の役員等が欠格条項(例:成年被後見人、被補佐人、
破産者で復権を得ないもの)に該当していないことが要件となります。
・産業廃棄物の運搬方法
申請者は運搬に使用する車両の使用権原を持っていることが要件となります。
産業廃棄物の種類によって、飛散・流出しない容器等を用いた運搬が行えることが
要件となります。
・財政能力
事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎が必要となります。
許可申請、手続きの流れ
産業廃棄物収集運搬業許可申請は下記のような流れで手続きが進みます。
【産業廃棄物収集運搬業許可取得に向けてのお打合せ】
まず、お客様から申請に伴いご希望内容をおうかがいし、
産業廃棄物収集運搬業許可の要件面の確認をいたします。
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【産業廃棄物収集運搬業許可申請書の作成】
要件確認のヒアリングを経て、許産業廃棄物収集運搬業可申請に必要な資料を
ピックアップし、ご準備いただきたいものをご案内いたします。
※許可要件の確認資料は個々のケースによってまちまちです。
状況判断の迅速性が許可取得を早めるポイントになると考えております。
書類作成の後、各捺印書類に押印いただき、産業廃棄物収集運搬業許可申請書の完成です。
↓
【産業廃棄物収集運搬業許可申請書の提出(窓口審査→申請書受付)】
完成した産業廃棄物収集運搬業許可申請書を管轄官庁(各都道府県庁)に
提出してまいります。
↓
【産業廃棄物収集運搬業許可の取得】
申請書の受付後、 審査(官庁内部での審査)を経て、
「許可決定のお知らせ」がお手もと(営業所の所在地)にFAXされます。
上記書面の記載箇所に記入押印したものが受領書となり、
それと引き換えに許可証が交付されます。
※審査期間(例:東京都の場合)
申請で通常、産業廃棄物収集運搬業許可申請書受付後60日程度の期間を要します。
産業廃棄物収集運搬業 各種申請等代行料
産業廃棄物収集運搬業に関する代行料は以下の通りになります。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)
新規 105,000円~ (別途、申請手数料が掛かります。※自治体ごとに異なります)
更新 84,000円~ (別途、申請手数料が掛かります。※自治体ごとに異なります)
※参考:申請手数料(東京都の場合)
新規 81,000円
更新 42,000円
※上記は基本料金となります。
※上記料金以外に諸経費(実費等)のご負担をお願いしております。
※複数の自治体への申請の際は代行料を値引きしております。
上記案件や、その他記載のない件に関しましても、個々のケースに応じて
お見積もりいたします。
お気軽にご相談下さい。